今日もご覧いただきありがとうございます


 
 高校3年生の次女が、学校から貰ってきました。

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 ”高等学校等就学支援金については、〇〇教育委員会より下記のとおり決定されましたのでお知らせします。
なお、あなたに支給される高等学校等就学支援金は、上記の学校設置者である都道府県があなたが納めるべき授業料に係る債権の弁済に充てることになります”

ですって。

債権なんて単語使うのね、なんか怖いわ・・・。


7月~来年3月の授業料の負担をして頂く必要はありません。

と別紙で頂いてるので、この89,100円を援助して頂いたという事ですね。

ありがたいです。

諸会費(学年費:2,800円、同窓会費:7,200円)の10,000円は10月に納めないといけないんですって。


 
 そこでちょっと気になったのが、

コチラ 扶養親族の回答書 に書きましたように 、

子どもたちの扶養親族は元夫にしました。


親権は私なんです。これはゆるぎなく私なんです。


この高等学校就学支援金に関して税金との絡みとは”別”なので
 
 扶養親族と親権は”別”という事なんですね。

何だかややこしくて、付いていけません。チーン

一般的に、こういう事を皆さんは、ちゃんと理解されているのでしょうか。

私はもう、全くわかりません。

今度ちゃんと調べてブログに書きます。


こういう事に詳しい人になりたいです。


 最後まで読んで下さってありがとうございました


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