★★★自分の癒しと借金を繰り返す夫・妻に悩む人たちへ、何かのお役に立てたらいいなと思いブログを書いています。★★★







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ありがとうございます

 はずっ!
恥ずかしいです。
kakincoが勘違いしていたようです。
雇用保険でしたね。
社会保険と間違っていました。

お掃除の仕事が嫌で何とかならないかと思う気持ちが先走りしてしまいました。

お許しを!

社会保険の加入条件(厚生年金・健康保険)

パート、アルバイトでも、「1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員)の4分の3以上※」あれば加入させる必要があります。
例えば、通常の労働者(正社員)の労働時間が1日8時間で週5日勤務の場合は週40時間となりますが、その4分の3となる1日6時間以上、週30時間以上の労働時間があれば社会保険の加入条件を満たします。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

労働契約法改正で短時間労働者への厚生年金及び健康保険の適用が拡大になります。
平成28年10月より、下記5つの条件をすべて満たす短時間労働者まで、社会保険への加入義務が拡大されます。

①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上(年収106万以上)であること
④学生ではないこと
⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に努めていること

 社会保険の加入条件も満たしてるんですが、⑤の501人以上社員が在籍している企業とあります。
実はこれもクリアしてるんですが、会社がこの部分を適用してないようです。
労働基準監督署に申し立てすると、認められるかもしれませんが、そこまでするつもりはなく・・・。


 

最後までお付き合い
ありがとうございました

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   続く 明日投稿予定